三浦市の斎場・葬儀場 (推奨)

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推奨度 高 ★★★★★ |
三浦市が運営している公営の斎場(火葬場)。
所在地:三浦市三崎町六合1019 |
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推奨度 高 ★★★★★ |
三浦市が運営しているコミュニティ施設を斎場(葬儀場)として利用できる。
所在地:三浦市原町3ー13 |
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妙音寺 遍照会館 |
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推奨度 中 ★★★★ |
高野山真言宗の妙音寺(飯盛山)が運営している斎場(火葬場)。
所在地:三浦市初声町下宮田119 |
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葬儀社が運営している三浦市の斎場
- 以下は葬儀社が運営しているため葬儀社を選ぶことはできません。
- 葬儀サービス総額の料金の相見積などができませんので事前に全てを確認しておく必要があります。
- 利用料金と葬儀代金の合計額を確認して比較検討することをお勧めします。
- 火葬場への移動の負担やマイクロバス、霊柩車などの料金も別途必要になることがあります。
- 予約や詳細は直接運営元に事前に確認をし、下見をすることもお勧めします。
斎場名 |
所在地 |
運営元 |
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| 金子慈光堂いちょう会堂 | 三浦市南下浦町上宮田3529 | 金子慈光堂 |
| 西庵三浦海岸店 | 三浦市南下浦町上宮田3371 | 西庵 |
近隣斎場
近隣葬儀社
三浦市の斎場の近隣エリア
三浦市では葬祭費を受給できます
三浦市で三浦市国民健康保険に加入(75歳未満)していた方及び後期高齢者医療被保険者(75歳以上又は65歳で寝たきり等)の方が亡くなったときは、その方の葬儀を行った方に50,000円の葬祭費が支給されます。
- 申請できる期間は葬儀を行ってから2年です。お早目に手続きを行ってください。
- 国民健康保険の加入期間が3カ月未満の場合は葬祭費を受給できませんが、以前に加入していた健康保険から埋葬料を受給できます(以前に加入していた健康保険にご確認ください)。
申請手続き
申請には、亡くなられた方の保険証(又は資格確認証)・申請される方(喪主の方)のご本人確認書類・葬儀を行ったことが分かるもの(日付やフルネームでお名前が記載されている葬儀社からの領収証や会葬礼状等)・葬祭費の振込先の分かる預金通帳等・ご印鑑などが必要です。
申請先は三浦市役所保険年金課、及び南下浦出張所、初声出張所です。
参照元: お亡くなりになったら/三浦市 ・ 神奈川県後期高齢者医療広域連合葬祭費